無ビザでフィリピンに入国後ロングステイ

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日本人はビザなしでフィリピンに入国可能

 日本人は事前に観光ビザの申請をすることなくフィリピンに入国することができます。フィリピンに入国した日から30日間の観光ビザ(9A)が自動的に付与されるからです。

無ビザ延長

 フィリピンの無ビザ(正式には自動的に付与された「観光ビザ9A)」)での滞在を延長する場合、期限が過ぎる7日以上前にフィリピン国内のイミグレーションオフィスにて滞在期間の延長の手続きをしなければなりません。

初回の延長は29日間のみ

 フィリピンに入国後初めて滞在期間を延長する場合は、29日間の延長が認められます。

フィリピンに60日以上滞在する場合はACR-Iカードの申請が必要

 1回目の延長を経て2回目の延長をする場合、ACR-I(外国人登録)カードの作成が義務付けられています。

2回目以降は1回に最長6ヶ月まで延長可能

 延長の2回目以降は、1回に最長6ヶ月まで延長することが可能です。普通は1ヶ月、2ヶ月、または6ヶ月の延長期間を選択することが多いです。延長する日数に応じて費用が上がります。

滞在が6ヶ月を超えた場合、フィリピン出国時にECCが必要

 フィリピンでの滞在が6ヶ月を超えた場合、フィリピンから海外に出国する場合には、あらかじめ出入国管理局(BI)にて「出国許可証」Emigration Clearance Certificate(ECC)のAタイプを取らなければなりません。このタイプのECCは空港では取ることができませんので、必ずフィリピン出国の1週間以上前に余裕を持って取得しておく必要があります。

延長は最長36ヶ月まで

 フィリピンに無ビザ(正確には観光ビザ(9A))で延長を繰り返して滞在する場合、最長で36ヶ月まで延長することができます。

36ヶ月を過ぎたら・・・

 36ヶ月を過ぎる場合は、フィリピン国内で他の長期滞在可能なビザに切り替えるか、一度フィリピン国外へ出てから再度入国するという手段があります。この場合でも、ACR-Iカードを維持したい場合は、カードの期限内であれば、フィリピンに戻った際にそのまま使用することができます。
 永住ビザを所持している方はフィリピン出国時に再入国の費用を支払う必要がありますが、無ビザで入国し、観光ビザ9Aが自動的に付与された方は、再入国の費用を支払う必要はありません。