ビザ取得サービス
フィリピン共和国の発行するビザは、非常に多くの種類があり、それぞれに取得要件や必要書類が異なっています。フィリピンのビザサポートの分野で20年以上の実績がある弊社は、フィリピンの各省庁、在比日本大使館などとの密接な連携により、お客様のビザ取得を強力にサポートいたします。
まずはご相談ください
ビザの種類によっては申請者自身にしか適用されず、ご家族にもビザが必要な場合、ご家族全員分のビザ取得が必要になるような場合があります。このような場合、フィリピン国内でビジネスをする方、就労する方にはクオータビザ、ご家族のお子様には学生ビザ、奥様にはリタイヤメントビザといったように、お客様のご家族全員のライフスタイルに合わせたビザの取得をサポートいたします。
無査証短期滞在
短期滞在とは、会議への出席、企業間のミーティング、ワークショップやセミナー、療養、観光(親族や知人の訪問や娯楽等)を目的とした、59日を越えない滞在のことです
日本国籍の方は商用または観光の目的であれば、フィリピンに入国する際のビザは不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができ、その後は延長を繰り返すことで、最長で36ヶ月フィリピンに滞在することができます。
非移民ビザ
フィリピンへの短期渡航者 9(A)(観光ビザ)
日本国籍の方はフィリピンにビザなしで短期間の渡航ができます。
・観光目的(観光、娯楽、スポーツ、休養、健康、親族や友人訪問、他)で短期滞在される方
・ビジネス目的(国際会議、科学、教育、商業、プロフェッショナル・ワークショップ、会議、講義、契約商談、企業間のミーティングやその他の商用の業務)で短期滞在される方
日本にある会社・企業からフィリピンへ派遣される場合と、フィリピンにある会社・企業から招聘された場合で必要な書類が異なります。
外国籍者のトランジット 9(B)
フィリピン以外の国籍者がフィリピンを経由地として旅行する場合のビザです。
船員またはクルーリストビザ 9(C)
船員がフィリピンに滞在するためのビザです。
外国政府職員(外交/公用)の駐在・任務に関わるビザ 9(E)
フィリピン政府に承認を受け、駐在および任務でフィリピンへ渡航する外国政府職員のためのビザです。
学生ビザ 9(F) (学生ビザ)
フィリピンの大学、神学校、専門学校、カレッジ等に通学する場合のビザです。
申請者は18歳以上のフィリピン国籍者以外の者であり、フィリピン入国管理局が承認した高等学校以上の高等教育(大学、神学校、専門学校、カレッジ等)を受けることを目的にフィリピンへ渡航することが条件となります。また、学生ビザの発行にはフィリピン外務省からの事前の許可が必要となります。
非移民ビザ必要書類 事前に雇用契約を結ばれた方 9(G)(就労ビザ)
フィリピン国籍者以外の方がフィリピン国内で、報酬を得る職に就労する場合やその他、雇用主、雇用者の関係が発生し有償の労働が生じる場合に必要になるビザです。
特別非移民ビザ 47(A)(2)
特別非移民ビザは、資格を有する教授、学者、研修生、研究員、学生、技術者、ボランティア等外国籍の方がやフィリピン政府が承認した施設、機関、財団、企業、及びそれらが主催するプログラムに参加するためにフィリピンを訪れる場合に必要になるビザです。
ノンクオータ移民ビザ
13(A) (配偶者ビザ)
結婚ビザとも呼ばれているビザです。フィリピン国籍者の外国籍配偶者または外国籍の未婚の未成年者のためのビザです。
外国籍に帰化をした元フィリピン国籍者の永住ビザ13(G)ビザ
フィリピン国籍者として出生し、その後、帰化により外国籍者となった者が、フィリピン永住のために帰国する方のためのビザです。13(G)ビザは同行する配偶者および未婚の未成年者も含まれます。
その他のビザ
投資家用特別居住ビザ (SIRV)
投資家用特別居住ビザの取得者は、必要な資格と投資額を維持できる限り、無期限の居住権が与えられます。
特別居住退職者 (SRRV)
特別居住退職者ビザは、フィリピン退職庁の退職プログラムによりフィリピン入国管理局が発給します。特別居住退職者ビザの取得者は、数次入国とフィリピンへの永住/無期限の滞在が認められます。
クオータビザ
フィリピンのビザの中で一番自由度の高いビザがクオータビザです。フィリピン政府が指定した国に毎年50人の枠が設けられることからクオータ(割り当て)ビザと呼ばれています。特にビジネスパーソンに大きな恩恵をもたらすビザです。
クオータビザの詳細は、下記のページを御覧ください。