フィリピンビザの一般的な質問
フィリピンへ無ビザで入国しました。滞在期間の延長は可能ですか?
日本人はビザの申請なしにフィリピンに入国することができます。その際はまず最長で30日間の滞在期間が設定されます。この期間を延長する場合、初回は29日間の延長のみ可能です。2回目以降は必要に応じて1回に最長6ヶ月までの延長が可能になります。延長可能期間の上限は無ビザでの入国日から起算して36ヶ月ですが、24ヶ月を過ぎた頃から役所からの指示が入りチェックが厳しくなる場合もあるようです。
フィリピンに無ビザで半年以上滞在した方は、フィリピンから出国する際に、Emigration Clearance Certificate(ECC)のAタイプが必要となります。このECC(A)は、空港では取得できず、事前に必ず最寄りのイミグレーションオフィスにて取得する必要があります。フィリピンの移民局では、ECC(A)は最低でもフィリピンを出国する3日前までに申請するように推奨しています。
フィリピンに移住を考えていますがどのビザが自分に最適かわかりません
フィリピンに永住される際に必要となる永住ビザには、クオータビザ、結婚ビザ、リタイヤメントビザなど様々な種類があり、それぞれに一長一短あります。弊社では、お客様がフィリピンでどのようなライフスタイルを送られるのかを十分な時間をかけてインタビューし、その後にお客様に最適なフィリピン・ビザをご提案させて頂きます。
クオータビザに関する質問
審査のなかで健康診断がありますが持病があるので心配です
クオータビザの健康診断は、身長や体重などの基本的なバイタルチェックに加えて、レントゲンや血液検査などがあります。これは健康な方にフィリピンに来て頂きたいというフィリピン政府の願いを反映したものですが、とくに命にかかわるような重大な疾病を発見したり、生活習慣病などは、再検査の指示が出ることは稀にありますが、よほどの重症でないかぎり失格になることはありません。
移民局の係官による面接は英語で行われるのでしょうか
移民局での面接は英語で行われますが、永年にわたるクオータ・ビザのサポート経験が豊富な弊社のスタッフが、お客様を十分にサポートを致しますので、なんの心配も要りません。弊社では創業当初から現在に至るまで、移民局の面接で失格になった方は一人もおりません。
5万ドル相当の供託金はドルでしか入金できませんか?
クオータビザの供託金は米ドルで5万ドルと同等の日本円やフィリピン・ペソでも入金可能です。ただし、ビザの審査中に為替が変動して5万ドル相当額に足りなくなった場合は、追加で資金の入金が必要になる場合があります。
5万ドル相当の供託金を入金する銀行口座がフィリピンにありません
クオータビザなどの取得サポート契約を弊社と締結して頂いたお客様には、フィリピンでの銀行口座の開設をすべてお手伝いさせて頂きますので、心配いりません。
5万ドルの供託金はビザ取得後はどうなりますか?
クオータビザの場合、5万ドル相当の供託金はビザの発給後にいつでも引き上げることが可能です。
日本への渡航に関するご質問
短期滞在ビザの有効期限について教えてください
日本の短期滞在ビザには、「ビザの有効期限」と「滞在可能日数」という2種類の日数が設定されています。滞在可能日数としましては90日、30日、15日があります。ビザの有効期限はすべて90日です。
たとえば、日本に15日間滞在可能な短期滞在ビザを取得された場合、ビザが発給された日から数えて90日以内に来日し、日本に到着した日から起算して15日のあいだ日本に滞在することができます。発給日から計算して89日目に来日されたとしてもこの場合は15日間滞在できます。
その他の質問
雇用ビザと特別就労許可(SWP: Special Working Permit)との違いは?
後者は、短期滞在ビザまたは観光ビザにて合法的にフィリピンに入国し、専門的事業または商業的事業に従事する意思があるものの完全な現地従業員とは見なされない、特別就労許可(SWP)を申請することが可能な外国人に発給されるものです。 SWPは通常次に挙げる条件を満たす者に発給されますが、これに限ったものではありません。
(1)プロのスポーツ選手が限られた期間訪問したり試合に出場する場合
(2)短期間の緊急または例外的奉仕活動を行う雇用ビザを取得していない外国人
(3)アーティスト、ミュージシャンやその他パフォーマー
A9(g)保有者は、労働局に外国人就労許可証も申請しなければなりません。
外国人就労許可証とは何?
労働局は、外国人就労許可証の発行を行っており、この文書により、外国人はフィリピン国内での就労が可能となります。
AEPへの申請時条件は?
– フィリピン国内にて有給雇用に従事しようとする全ての外国人
– 相互主義条約またはその他国際条約にて、フィリピン国内での専門技術の実践が許可されている、または2000年のPRC近代化法第7項(j)の下でのコンサルタンシー・サービスに携わる外国人専門家
– 特別投資家居住ビザ(SIRV)、特別退職者居住ビザ(SRRV)、商用ビザ(9d)または特別非移民ビザ(47(a)2は、あらゆる機関において重役、相談役、監督や技術者である者に発給されます)
免除となる条件
-フィリピン政府公認の外交官や外国政府高官
-フィリピン政府と同じ目的を持つ協力国の団体役員及び職員、およびフィリピン国内での就労を希望するその正式配偶者
-理事に選任され、他に役職を持たないがその会社でのみ投票権を持つ外国人
-特別法およびその他議会にて公布される全ての法令にて許可を得た外国人すべて
-経営者、およびフィリピン海外雇用局(POEA)公認であり、海外就職を希望するフィリピン人応募者の面接を行うことを目的としてフィリピンに短期滞在する外国人社長の代理人
-教授、プレゼンや大学や専門学校にて訪問者として研究を行う、フィリピン国内の大学または専門学校と海外の大学または専門学校間、またはフィリピン政府と外国政府間で正式な契約を締結して交換または非常勤教授す-ることを目的としてフィリピンに入国する外国人(相互免除が基本となります)
-居住外国人および短期または仮居住ビザ保有者で、フィリピンで就職または就職を希望している者
面倒な手続きも心配ご無用。 当社がこれらすべての手続きを責任を持って行います。ぜひ一度ご連絡ください。誠意を持って対応させて頂きます。