就労ビザ(9G)概要
フィリピン国内で報酬を得る職に従事する場合や雇用主・雇用者の関係が発生し有償の労働が生じる場合は、このカテゴリーのビザが必要となります。医師、看護士、教授、技術者、科学者、銀行家、商用、工業、農業、その他ビジネス等さまざまな職種に従ずる方が申請できます。
AEPの取得が前提
永住権を持たない外国人が、フィリピンの就労ビザを取得する場合、AEP(Alien Employment Permit)「外国人就労許可証」の取得が必須条件となります。
AEP:クオータビザ・結婚ビザ所持者は必要なし、SRRVは必須
クオータビザ所持者、ならびに結婚ビザ(13a)所持者は、永住者なのでAEPを取得することなくフィリピン国内で就職することができます。一方、SRRVリタイヤメントビザの所持者がフィリピン国内で働く場合は、AEPの取得が必要になります。